開業時に院長が必ず頭を悩ますものに、官公庁への書類の提出が
あります。届出1枚出し忘れただけで有利な税制上の特例を受けることが出来ない!! なんてこともありますので必ず忘れないように提出してください。
参考までに主な提出書類を掲げておきますが、必ず税理士さんに確認するなどして 提出漏れがないようにお願いいたします。
税務署提出書類
個人事業の開業届
新に事業を開始した場合、開業の日から1ヶ月以内に提出します。
給与支払事務所等の開設届出書
衛生士さん、歯科助手さん、などを雇用したときに提出する書類です。
青色申告の承認申請書
青色申告の承認を受けるための申請書です。青色申告を受けると65万円の特別控除他有利な税制上の特典を受けることが出来るため是非承認を受けてほしいと思います。
ただし、複式簿記による帳簿の備え付けなどが条件となりますので税理士さんと相談して適用を受けてください。
青色事業専従者給与に関する届出書
奥様等が診療所で共に働く場合、青色事業専従者給与として奥様に対して給与を支払う ことができます。この場合、支払うことが出来る金額なども妥当性が要求されますので 税理士さんにご確認ください。
棚卸資産・減価償却資産の評価方法の届出書
期末には、薬品、材料などの棚卸をしなければなりません。この場合にどのような評価方法を とるのか、また、減価償却資産をどのように評価するのかを届け出る書類です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
スタッフから徴収する源泉徴収税の納期限の特例を受けるための申請書です。
また、新規開業時にテナントではなく、診療所を建てるなどの大きな設備投資をした場合、 消費税の課税事業者を選択することで仕入れに係る消費税の還付を受けることも出来ます。 これについても手続きが煩雑ですので、担当の税理士さんとご相談ください。
労働基準監督署
労働保険に関する手続きが必要です。
労働保険保険関係成立届
公共職業安定所
労働保険、雇用保険に関する手続きが必要です。
雇用保険適用事業所設置届
被保険者資格取得届
社会保険事務所
歯科医師会に加入している方は、歯科医師国保が利用できますのでそちらをお勧めしますが、利用しない方でスタッフを常勤で雇用されるなど一定の条件を満たす方は政府管掌の社会保険に加入しなければなりません。
新規適用届
新規適用事業所現況書
保険資格取得届
被扶養者異動届
上記書類には提出期限があるものがほとんどですのでご確認ください。 |