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  ★開業歯科医院に奇跡を起こす「経営虎の巻」★
    2005/11/16   第7号

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 デンタルクリニック会計事務所のホームページ
 ⇒ http://www.dentalkaikei.com/

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◆このメルマガの内容とは?

 ★税理士が教えてくれない歯科医院に役立つ情報を
  歯科専門の税理士事務所がこっそりお教えいたします。★

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最近、非常に開業相談が増えてきました。

歯科医院の開業は厳しくなってきたといっても、
まだまだ増えていきそうな感じですね。

1年以内に開業を考えている先生は、
節税マニュアルのご購読をお勧めします。


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今なら、別冊のおまけつきです。




------【目次】----------------------------------------------------------

 ・【今年の年末調整の注意点】
 ・【歯科医院経営にお奨めの書籍】
 ・【野間歯科クリニック経営奮闘記】
 ・ 現在執筆中の書籍

 ※「忙しくて読む時間がない!!」という先生は、「★」印の付近だけ読めば
   大筋が理解できるように構成してあります。ご活用ください。

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★このメルマガを読んで、成果が出た、役に立った、目からウロコだった、
という先生は、メールで先生の声を聞かせてください。
また、役に立ったと思ったメルマガは、お知り合いの先生にも
転送してあげてくださいね。


------【今年の年末調整の注意点】-----------------------------------------


さてさて、今年も残すところあと1ヶ月半で終わりです。

そろそろ年末調整の季節がやってきました。

この時期から、会計事務所は繁忙期に入っていきます(泣)。




今回のメルマガは、「今年の年末調整の注意点」についてです。


今年、年末調整で大きく変わった点、
それが、★「社会保険料控除」です。

国民年金を支払えば、その全額を社会保険料控除として、
所得から控除することができます。

この場合、以前までは、「給与所得者の保険料控除申告書」というものに
金額を記入するだけでOKでした。


しかし、今年から、控除を受ける場合には
★「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要になります。

つまり、自分で国民年金を支払っているスタッフは、
その証明書を添付しないと、控除を受けることができないようになりました。



国民年金を自分で支払っている人のもとには、
既にこの控除証明書が送られてきています。

もし、★紛失した場合には、納付したことを証明できる「領収証書」を
添付してもOKです。


生命保険や損害保険も、従来どおり控除証明書の添付が必要です。




次は、かなりの歯科医院で見落とされている所得控除をお教えしておきます。


それは、★「寡婦控除」と呼ばれるものです。

寡婦控除とは、「寡婦」であれば受けられる控除です。

でも「寡婦っていったい何なんだ?」という先生が多いことでしょう。



寡婦とは次のいずれかに該当する人をいいます。

(1)
夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、
又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
扶養親族又は生計を一にする子供がいる人。

※この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、
 他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。


(2)
夫と死別してから結婚していない人
又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万円以下の人。

※この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていません。



★寡婦に該当すれば、27万円を所得から控除できます。


さらに、

特定寡婦と呼ばれる人に該当すれば、この27万円の控除が35万円になります。



特定の寡婦とは?


(1)
夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2)
扶養親族である子供がいる人

(3)
合計所得金額が500万円以下であること。


この3つの条件★すべてを満たせば「特定寡婦」に該当します。


★簡単にいえば、「シングルマザー」ですね。
この所得控除は見落とされがちですが、衛生士さんには結構多いんですよ。


該当しているスタッフは、年末調整の資料にその旨を
きちんと書いておかないといけませんよ。

といっても、ほとんどのスタッフはこんなこと知りません。

ですから、先生が気づいたら教えてあげましょう。

喜ばれること間違いなしです!!




スタッフや先生が見逃していても、このようなことにさらっと
気づいてくれる税理士さんとお付き合いしましょうね(笑)

 

------【歯科医院経営にお奨めの書籍】------------------------------------


 ◆成功している先生は必ずたくさんの本を読んでいます。
  私も少なくても月に10冊は読んでいると思います。
  そんな中でも「これは歯科医院の経営に役立つ!」と思うものを
  ご紹介いたします。
  
  なお、私は書籍の購入はほとんどが「アマゾン」を利用します。
  本屋で探す時間がもったいないからです。
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  まだ登録していない先生はすぐに登録することをお勧めします。

  また、アマゾンでは、カード情報を入力しておけば、2回目以降の購入は
  ワンクリックだけで購入でき、非常に手間が省けるのも魅力的です。



  成功する一番の近道。それはたくさんの本を読むことです。



 ★★今月のイチオシ書籍★★


★売り上げがドカンとあがるキャッチコピーの作り方★

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 まだ購入していない先生は、必ず買ってください。

 キャッチコピーを作るノウハウが、この1冊でかなりマスターできます。


 キャッチコピーは、歯科医院のいろいろなシチュエーションで使えます。

 たとえば、
 ★歯ブラシなどの雑品売上を上げるためのPOPのキャッチコピー
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 エモーショナルマーケティングを勉強するのにも最適の1冊です。


 ※巻末の「売れるキャッチコピー語彙辞典」の付録は、かなり使えますよ。


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------【野間歯科クリニック経営奮闘記】----------------------------------

このコーナーでは、お客様からの疑問、よくある質問などを
物語風に連載していきます。

毎回、「お題」が与えられますので、先生もよく考えてみてください。

(なお、この物語はフィクションです。
  登場人物等は実在しませんのでご了承ください。)


それでは、第7話の始まりです。




★★ 第7話 「じゃあ明日は有休でお願い!」★★


★★前回の「お題」★★


「スタッフが急に辞めたいと言ってきた。これは可能か??」


前回のメルマガを読んでいない先生、
前回のメルマガのお話しを忘れてしまった先生はこちら

→ http://blog.mag2.com/m/log/0000156182


・・・・・・・・・・・・


野間 「大変です。ス、スタッフの中野さんがいきなり明日から辞めたいと
     言ってきたんです。明日は、予約がいっぱい入っているし、
     ただでさえ忙しい日なのに、急に辞められたら困ります!!」


金山 「野間先生、落ち着いてください。
     スタッフには明日出勤してもらうように言ってください。」


野間 「そうですよね。明日いきなり辞めたいなんてムチャですよね。」

金山 「実は、このようなことを避けるため、労働基準法で、
    ★退職する場合には、最低2週間前には申し出なければならない
     ことが定められているんです。」


野間 「そうなんですか。ちょっと安心しました。」


これを聞き、ほっとした野間は、中野さんに電話をした。

野間 「中野さん、退職は2週間前からしかできないことになっているんだって。」
     明日急に辞めるのはちょっとムチャだよ。とりあえず、ゆっくりと話し合おう。」


中野 「・・・じゃあ先生、明日は私、有休使って休みます。」


野間  「・・・(え〜〜〜〜〜、そんなのってあり??)」




★★「お題」★★

さて、中野さんのこの申し出は、果たして通るのか?

「明日有休を使いたい。よろしく!」と言われたとき、
  先生は断ることができるのか?


次回につづく


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 ★★「野間歯科クリニック経営奮闘記」のネタ募集★★

  先生が日ごろから疑問に思っていることを教えてください。
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  いただいたメールすべてを採用することはできませんが、
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 詳しくはこちら ⇒ http://www.quint-j.co.jp/service/magazine/QDM/qdm.php

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 ※ 発行者:山下剛史
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 編集後記

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7月から始めた資産運用、100万円で始め、4ヶ月で約70万円の利益!

運用といっても、ほぼほったらかし状態ですが(笑)

今後はクライアントの皆さんと、このような情報も共有していきます。


( 山下剛史 )

 
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