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★開業歯科医院に奇跡を起こす「経営虎の巻」★
2006/4/24 第12号
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⇒
http://www.dentalkaikei.com/
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◆このメルマガの内容とは?
★税理士が教えてくれない歯科医院に役立つ情報を
歯科専門の税理士事務所がこっそりお教えいたします。★
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デンティスト投資スクール、ついに開始しました。
会員の運用実績なども、このメルマガで報告していきたいですね。
少数でのスクールですので、非常に内容の濃い情報を
お教えできると思います。
みんなで情報を共有しあって「不労所得」を獲得するため
いっしょに勉強していきましょう!
会員のみなさま、ご期待ください!!
------【目次】----------------------------------------------------------
・【先生のところの税理士さんはどのレベルか?(続編)】
・【歯科医院経営にお奨めの書籍】
・ 現在執筆中の書籍
※「忙しくて読む時間がない!!」という先生は、「★」印の付近だけ読めば
大筋が理解できるように構成してあります。ご活用ください。
※「野間歯科クリニック経営奮闘記」は今月はお休みです。
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★このメルマガを読んで、成果が出た、役に立った、目からウロコだった、
という先生は、メールで先生の声を聞かせてください。
また、役に立ったと思ったメルマガは、お知り合いの先生にも
転送してあげてくださいね。
------【先生のところの税理士さんはどのレベルか?(続編)】-------------
前回のメルマガでは、確定申告書から税理士さんのレベルを見ていきました。
先生は、確定申告書をしっかりとチェックしましたか?
まだチェックしていないよという先生は、前回のお話を
再度読んでから今月号を読んでください。
↓
http://blog.mag2.com/m/log/0000156182/107088667?page=1#107088667
さて、前回のメルマガを発行した後に、いろいろな先生から
メールをいただきました。
今回は先にそのメールのうちのひとつをご紹介しておきます。
> いつも、楽しく勉強させていただき感謝しております。
>
> さて、当院の
> 貸倒引当金が未記入でした
> どのように対処したらよいのでしょうか?
> あらたに、申告しなおすことは出来るのでしょうか
前回の【レベル2】で引っかかってしまったわけですね。
まず、結論から先に申し上げますと、
★「今年の確定申告で計上すれば問題ない」ということです。
貸倒引当金は、年末において回収不能な額に対して設定できます。
たとえば、H17年度の11月、12月の社保・国保の合計請求金額が
300万円あったとしましょう。
この300万円が12月末日時点で未収となっているので、
これに対して貸倒引当金を計上することができます。
金額は、300万円に5.5%を乗じた金額を
「貸倒引当金繰入」として経費にすることができます。
つまり、昨年度の申告では、
165,000円が「貸倒引当金繰入」となって経費に算入できるのです。
しかし、その翌年には、どのような会計処理をするかというと、
★前年分の「貸倒引当金繰入」として経費に入れた金額を戻し入れ、
★新たに、H18年11月、12月の社保・国保の請求金額について
「貸倒引当金繰入」として経費にすることができます。
たとえば、H18年11月、12月の社保・国保の請求額が300万円であれば、
まず、前年の165,000万円を「貸倒引当金戻入」として収入に計上し、
今年の165,000万円を「貸倒引当金繰入」として経費に計上します。
★つまり、未収入の金額が昨年と同額であれば、
今年の節税額はゼロになるのです。
ということは、貸倒引当金を計上して経費が大きく増えるのは、
★最初の1年だけということになります。
そのため、昨年度のものを修正しなくても、今年で計上すれば、
今年の経費が増えますので、問題ないと思います。
昨年度のものを修正してもよいのですが、結局今年は、
前年度で「貸倒引当金繰入」として計上した金額を収入にしますので、
今年は節税効果はほとんどありません。
それでは、今月号は次のレベルに進みましょう!
【レベル3】
措置法を理解しているか?
歯科医院の場合、措置法というものがあります。
しかし、実はこれを理解していない税理士さんが多いのです。
措置法とは、保険売上に対して概算で経費が決定するという
医師特有の税制です。
★簡単に言えば、保険売上が決まれば実際の経費がいくらであろうが、
概算で経費が決まっちゃう!というものです。
つまり、措置法を使う場合には、経費をたくさん使っても
あまり意味がないということになります。
★ここで問題となるのが「専従者給与」です。
専従者給与を使えば、奥様に給与を支払うことができます。
これにより、所得の分散ができるのですが、
この専従者給与は奥様の「給与」になりますので、奥様で
所得税が発生してきます。
しかし、措置法を使っていれば、
★専従者給与を出して経費を増やしても、売上から概算で
経費が決まってしまいますよね。
ということは、措置法を使っていれば、
専従者給与を支払っても支払わなくても経費は概算で決定する。
それなら、★奥様に専従者給与を支払えば、奥様の所得税が増えるだけ
ということが考えられます。
厳密に言えば、自費部分については実額の経費を使用しますが
ここではややこしくなってしまいますので省略します。
ほとんどの場合が、措置法を使っていれば、
★専従者給与を出せば奥様の所得税分だけがマイナスになる
可能性が高いと思います。
もし、措置法を使っていて専従者給与を出している医院は
一度見直しをしてみるとよいでしょう。
★★ クリアできていましたか?? ★★★★★★★★★★★
YES → レベル4に進んでください。(来月号に続く)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
------【歯科医院経営にお奨めの書籍】------------------------------------
◆成功している先生は必ずたくさんの本を読んでいます。
私も少なくても月に10冊は読んでいると思います。
そんな中でも「これは歯科医院の経営に役立つ!」と思うものを
ご紹介いたします。
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成功する一番の近道。それはたくさんの本を読むことです。
★★今月のイチオシ書籍★★
★ロウアーミドルの衝撃 ― 大前研一著 ― ★
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現在、日本の所得階層は二極分化しています。
人口分布が中低所得層と高所得層にピークを持つ階層社会になっており、
90年代後半から始まった所得の減少にともない、
日本の常識とされてきた「総中流社会」が崩壊。
年収600万円以下のロウアーミドルクラス(中流の下層)以下の人たちが
8割を占めるようになりました。
(同書より抜粋)
この所得階層の二極分化は歯科医院にも非常に大きな影響を与えます。
これからは、どのような患者さんをターゲットとしていくのかを
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患者さんのターゲッティングに非常に参考になるはずです。
また、自費の価格設定も、どの所得階層の患者さんにターゲットを
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これからの消費者の所得層はどのようになっていくのか、
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編集後記
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先日、東京のクライアントさんにお伺いした帰りの新幹線でのできごと。
新幹線に乗り込み、席に座ろうとしたら、すでに他の人が・・・。
「たまにいるんだよな〜、違う席に座る勝手な人が。」と思いながら、
「すみません、切符見せてもらえますか?」と強気に言いました。
すると、その人も私と同じ番号。
な、なんと、私が1本乗り間違えていたのです!!!
私が取った新幹線は19時54分。
乗った新幹線は19時58分。
まさか4分置きに新幹線があるとは思いませんでした。
車掌さんに事情を説明しても、
「乗り遅れたのだから、指定には座れないですよ。」の一点張り。
もちろん、返金も効きません。
「いっぱい空いている指定席があるのだから、
座らせてくれてもいいじゃないか!!
これがリッツカールトンなら、
『どうぞ空いているお席をお使いください。』と
言ってくれるだろうに・・・。」なんてことを考えながら、
寂しく帰ってきました。
( 山下剛史 )
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