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  ★開業歯科医院に奇跡を起こす「経営虎の巻」★
    2006/4/24    第12号

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 デンタルクリニック会計事務所のホームページ
 ⇒ http://www.dentalkaikei.com/

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◆このメルマガの内容とは?

 ★税理士が教えてくれない歯科医院に役立つ情報を
  歯科専門の税理士事務所がこっそりお教えいたします。★

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 デンティスト投資スクール、ついに開始しました。
 
 会員の運用実績なども、このメルマガで報告していきたいですね。
 
 少数でのスクールですので、非常に内容の濃い情報を
 お教えできると思います。
 
 みんなで情報を共有しあって「不労所得」を獲得するため
 いっしょに勉強していきましょう!
 
 会員のみなさま、ご期待ください!!

------【目次】----------------------------------------------------------

 ・【先生のところの税理士さんはどのレベルか?(続編)】
 ・【歯科医院経営にお奨めの書籍】
 ・ 現在執筆中の書籍

 ※「忙しくて読む時間がない!!」という先生は、「★」印の付近だけ読めば
   大筋が理解できるように構成してあります。ご活用ください。

 ※「野間歯科クリニック経営奮闘記」は今月はお休みです。

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★このメルマガを読んで、成果が出た、役に立った、目からウロコだった、
という先生は、メールで先生の声を聞かせてください。
また、役に立ったと思ったメルマガは、お知り合いの先生にも
転送してあげてくださいね。

------【先生のところの税理士さんはどのレベルか?(続編)】-------------

前回のメルマガでは、確定申告書から税理士さんのレベルを見ていきました。


先生は、確定申告書をしっかりとチェックしましたか?

まだチェックしていないよという先生は、前回のお話を
再度読んでから今月号を読んでください。


http://blog.mag2.com/m/log/0000156182/107088667?page=1#107088667

さて、前回のメルマガを発行した後に、いろいろな先生から
メールをいただきました。

今回は先にそのメールのうちのひとつをご紹介しておきます。

> いつも、楽しく勉強させていただき感謝しております。
>
> さて、当院の
> 貸倒引当金が未記入でした
> どのように対処したらよいのでしょうか?
> あらたに、申告しなおすことは出来るのでしょうか

前回の【レベル2】で引っかかってしまったわけですね。

まず、結論から先に申し上げますと、
★「今年の確定申告で計上すれば問題ない」ということです。

貸倒引当金は、年末において回収不能な額に対して設定できます。

たとえば、H17年度の11月、12月の社保・国保の合計請求金額が
300万円あったとしましょう。
この300万円が12月末日時点で未収となっているので、
これに対して貸倒引当金を計上することができます。


金額は、300万円に5.5%を乗じた金額を
「貸倒引当金繰入」として経費にすることができます。

つまり、昨年度の申告では、
165,000円が「貸倒引当金繰入」となって経費に算入できるのです。


しかし、その翌年には、どのような会計処理をするかというと、
★前年分の「貸倒引当金繰入」として経費に入れた金額を戻し入れ、
★新たに、H18年11月、12月の社保・国保の請求金額について
「貸倒引当金繰入」として経費にすることができます。


たとえば、H18年11月、12月の社保・国保の請求額が300万円であれば、
まず、前年の165,000万円を「貸倒引当金戻入」として収入に計上し、
今年の165,000万円を「貸倒引当金繰入」として経費に計上します。


★つまり、未収入の金額が昨年と同額であれば、
今年の節税額はゼロになるのです。


ということは、貸倒引当金を計上して経費が大きく増えるのは、
★最初の1年だけということになります。


そのため、昨年度のものを修正しなくても、今年で計上すれば、
今年の経費が増えますので、問題ないと思います。

昨年度のものを修正してもよいのですが、結局今年は、
前年度で「貸倒引当金繰入」として計上した金額を収入にしますので、
今年は節税効果はほとんどありません。


それでは、今月号は次のレベルに進みましょう!

【レベル3】

措置法を理解しているか?


歯科医院の場合、措置法というものがあります。

しかし、実はこれを理解していない税理士さんが多いのです。


措置法とは、保険売上に対して概算で経費が決定するという
医師特有の税制です。


★簡単に言えば、保険売上が決まれば実際の経費がいくらであろうが、
概算で経費が決まっちゃう!というものです。


つまり、措置法を使う場合には、経費をたくさん使っても
あまり意味がないということになります。


★ここで問題となるのが「専従者給与」です。


専従者給与を使えば、奥様に給与を支払うことができます。


これにより、所得の分散ができるのですが、
この専従者給与は奥様の「給与」になりますので、奥様で
所得税が発生してきます。



しかし、措置法を使っていれば、
★専従者給与を出して経費を増やしても、売上から概算で
経費が決まってしまいますよね。


ということは、措置法を使っていれば、
専従者給与を支払っても支払わなくても経費は概算で決定する。

それなら、★奥様に専従者給与を支払えば、奥様の所得税が増えるだけ
ということが考えられます。



厳密に言えば、自費部分については実額の経費を使用しますが
ここではややこしくなってしまいますので省略します。


ほとんどの場合が、措置法を使っていれば、
★専従者給与を出せば奥様の所得税分だけがマイナスになる
可能性が高いと思います。


もし、措置法を使っていて専従者給与を出している医院は
一度見直しをしてみるとよいでしょう。




 ★★ クリアできていましたか?? ★★★★★★★★★★★
 
 YES → レベル4に進んでください。(来月号に続く)
 
       
 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

------【歯科医院経営にお奨めの書籍】------------------------------------


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 現在、日本の所得階層は二極分化しています。
 
 
 人口分布が中低所得層と高所得層にピークを持つ階層社会になっており、
 90年代後半から始まった所得の減少にともない、
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 年収600万円以下のロウアーミドルクラス(中流の下層)以下の人たちが
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 ※ 発行者:山下剛史
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 編集後記

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先日、東京のクライアントさんにお伺いした帰りの新幹線でのできごと。


新幹線に乗り込み、席に座ろうとしたら、すでに他の人が・・・。


「たまにいるんだよな〜、違う席に座る勝手な人が。」と思いながら、

「すみません、切符見せてもらえますか?」と強気に言いました。

すると、その人も私と同じ番号。



な、なんと、私が1本乗り間違えていたのです!!!

私が取った新幹線は19時54分。

乗った新幹線は19時58分。


まさか4分置きに新幹線があるとは思いませんでした。


車掌さんに事情を説明しても、
「乗り遅れたのだから、指定には座れないですよ。」の一点張り。

もちろん、返金も効きません。


「いっぱい空いている指定席があるのだから、
 座らせてくれてもいいじゃないか!!
 
 これがリッツカールトンなら、
 『どうぞ空いているお席をお使いください。』と
 言ってくれるだろうに・・・。」なんてことを考えながら、
 寂しく帰ってきました。

( 山下剛史 )
 
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