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  ★開業歯科医院に奇跡を起こす「経営虎の巻」★
    2006/3/23    第11号

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 デンタルクリニック会計事務所のホームページ
 ⇒ http://www.dentalkaikei.com/

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◆このメルマガの内容とは?

 ★税理士が教えてくれない歯科医院に役立つ情報を
  歯科専門の税理士事務所がこっそりお教えいたします。★

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 「デンティスト投資スクール(仮名)」、今春よりついに開始いたします。

 お申込いただきました先生には、後日、メールにてご連絡を差し上げます。
 
 もうしばらくお待ちください。
 
 みんなで「億万長者」を目指しましょう!!



------【目次】----------------------------------------------------------

 ・【先生のところの税理士さんはどのレベルか?】
 ・【歯科医院経営にお奨めの書籍】
 ・ 現在執筆中の書籍

 ※「忙しくて読む時間がない!!」という先生は、「★」印の付近だけ読めば
   大筋が理解できるように構成してあります。ご活用ください。

 ・※「野間歯科クリニック経営奮闘記」は今月はお休みです。

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★このメルマガを読んで、成果が出た、役に立った、目からウロコだった、
という先生は、メールで先生の声を聞かせてください。
また、役に立ったと思ったメルマガは、お知り合いの先生にも
転送してあげてくださいね。


------【先生のところの税理士さんはどのレベルか?】--------------------------



先日、1件のメールが事務所のパソコンに届きました。


それは、開業して間もない先生からの節税についてのご相談でした。

現在の税理士さんが、きっちりと節税をできていないので
一度相談したいという内容のメールです。


確定申告が終わったこの時期、この手のご相談は非常に多くなります。


私は、歯科医院の先生にとって、税理士とは
★歯科医院の経営をサポートする軍師のような者でなければならないと
いつも感じています。


いい税理士さんにめぐり合えた先生は、本当にラッキーです。



しかし、ここで問題になることは、
★「税理士さんのレベルがわかりにくい」ということです。

歯科医院の先生はお金の専門家ではありませんので、
その税理士さんの節税レベルがどうなのか、見分けが付きにくいようです。


そこで、今月号では、
節税面から税理士さんのレベルをチェックをしてみましょう。

平成17年度の確定申告がちょうど終わったところだと思いますので、
その確定申告書一式を用意してください。



(注)今月のお話は、個人の歯科医院を対象としていますので、
   医療法人には当てはまりません。ご了承ください。




【レベル1】

 ★青色申告特別控除は65万円か?★
 
 
 まず、平成17年度の青色申告決算書を見てください。
 一番表に「損益計算書」と書いてありますね。
 
 その、右下に、「青色申告特別控除額」という欄があります。
 ★そこに650000と入っているかどうかを確認してください。
 (★赤字の場合、不動産所得がある場合などには、金額は入りません。)
 
 
 ここの数字は、現在、最高で65万円になります。
 これは、記帳のレベルに応じて変わります。
 
 平成16年までは、記帳のレベルに応じて、
 10万円、45万円、55万円となっておりましたが、
 現在、最高レベルは65万円となっています。
 
 (45万円は現在は廃止になっています。)
 
 
 ★ここに、100000と入っていたら要注意です。
 
 
 
 ★★ クリアできていましたか?? ★★★★★★★★★★★
 
 YES → レベル2に進んでください。
 
 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



【レベル2】

 ★貸倒引当金は引き当てられているか?★
 
 
 ★同じく損益計算書の右側に、「貸倒引当金」という欄があります。
 ★ここに、数字が入っていますか?
 
 歯科医院の場合、11月の社国保は翌年1月に、
 12月の社国保は翌年2月に入金になりますよね。
 
 
 しかし、会計上は、権利確定主義といい、
 「もらえることが確定しているものは売上としなさい」
 という規定があります。
 
 そのため、この11月、12月の社国保は、期末で入金はされていませんが、
 その年の収入にしなければなりません。
 
 しかし、このお金はまだ入金されていませんので、税法では、
 「もしかしたら入金されないかもしれない。」という理由で、
 この金額に対して一定額を経費に計上できるのです。
 (実際には間違いなく2か月後に入金されるんですけどね。)
 
 この一定額の経費を、「貸倒引当金」といいます。
 
 ★これは、出金を伴わない経費ですので、是非計上したいものです。
 
 税法をよく知っている税理士さんなら、まず計上しているでしょう。
 
 
 (赤字の場合、措置法で概算経費を使っている等の場合には
  貸倒引当金を計上しないことがあります。)
 
 
 
★★ クリアできていましたか?? ★★★★★★★★★★★
 
 YES → レベル3に進んでください。(来月号に続く)
 
 
 NO  → デンタルクリニック会計事務所にご連絡を。
       E-mail : yamasita@dentalkaikei.com
       TEL  : 06-6775-8230 
       
 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 




------【歯科医院経営にお奨めの書籍】------------------------------------


 ◆成功している先生は必ずたくさんの本を読んでいます。
  私も少なくても月に10冊は読んでいると思います。
  そんな中でも「これは歯科医院の経営に役立つ!」と思うものを
  ご紹介いたします。
  
  なお、私は書籍の購入はほとんどが「アマゾン」を利用します。
  本屋で探す時間がもったいないからです。
  アマゾンの場合、キーワードを入れれば欲しい本がすぐに検索できます。
  まだ登録していない先生はすぐに登録することをお勧めします。

  また、アマゾンでは、カード情報を入力しておけば、2回目以降の購入は
  ワンクリックだけで購入でき、非常に手間が省けるのも魅力的です。



  成功する一番の近道。それはたくさんの本を読むことです。



 ★★今月のイチオシ書籍★★


★夢をつかむ イチロー262のメッセージ★

 http://tinyurl.com/n3pwh

 
 WBCでも大活躍したイチロー語録です。
 
 非常に読みやすく、夢を実現するための基本的なことを学べる1冊です。
 ちなみに私は、何度も読み返しており、赤ペンと折り目だらけになっています。
 
 この本を読めば、
 「成功するためにはやっぱり努力が必要なんだな。」と改めて実感できます。
 モチベーションも非常に上るため、スタッフにも読ませたいですね。
 
 
 歯科医院経営に役立つヒントが必ず見つかるはず。おすすめの1冊です。
 


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------【野間歯科クリニック経営奮闘記】----------------------------------

このコーナーでは、お客様からの疑問、よくある質問などを
物語風に連載していきます。

毎回、「お題」が与えられますので、先生もよく考えてみてください。

(なお、この物語はフィクションです。
  登場人物等は実在しませんのでご了承ください。)


それでは、第10話の始まりです。




★★ 第10話 「有休取得者への賞与の支給減額はOKか?」★★


★★前回の「お題」★★


有休を取った場合に、賞与で調整することができるか?


前回のメルマガを読んでいない先生、
前回のメルマガのお話しを忘れてしまった先生はこちら

→ http://blog.mag2.com/m/log/0000156182/106978556?page=1#106978556


・・・・・・・・・・・・

野間 「働かないスタッフほど、有休、有休と言うんですよ。
    たとえば、有休を取ったスタッフの賞与を減らすなどして、
    賞与で調整してもいいんでしょうか?
    賞与は別に払っても払わなくてもいいんですよね?」
    
金山 「確かに。賞与は賃金規定で定めていなければ、
    別に支払う義務はありません。
    ただし、有休を取った人の賞与を減らすという行為は、
    法律上、非常にグレーな部分があります。
    
    有休は、スタッフに請求権があり、時季変更されない限り、
    堂々と取ることができるものです。
    
    有休を取ったために賞与で不利益を被るのであれば、
    この有休の請求権はまさに「絵に描いた餅」みたいなものです。
    
    
    しかし、有休を取れば、その日は働かないことになり、
    会社の業績に貢献しなかった。だから賞与を減らしたと
    解釈することもできるかもしれません。
    
    この辺りは、非常にグレーゾーンです。
    
    労働基準法でも、年休を取ったために
    「賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」
                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
     とあり、「してはならない」と断定的になっていないことから、
     この条文が禁止規定なのか、努力規定なのか、見解がわかれますね。」


野間 「そうなんですか。むずかしいですね。
    ところで、この有休っていったい何日あるんですか?」
    
    
    

★★「お題」★★

有休はいったい何日取ることができるのか?


次回につづく


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 ★★「野間歯科クリニック経営奮闘記」のネタ募集★★

  先生が日ごろから疑問に思っていることを教えてください。
  おもしろいネタは「野間歯科クリニック経営奮闘記」のストーリーで
  採用される可能性があります。

  採用された先生にはメールでお知らせいたします。

  いただいたメールすべてを採用することはできませんが、
  必ずすべて読ませていただきます。

  
  タイトルは「メルマガのネタ」とご記入いただき、
  氏名、クリニック名、連絡先を必ず明記ください。

 ⇒ yamasita@dentalkaikei.com

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 ★★現在執筆中の書籍★★

 月刊「歯科医院経営」(クインテッセンス出版)
 〜歯科医院経営をダントツ化するノウハウ〜
 詳しくはこちら ⇒ http://www.quint-j.co.jp/service/magazine/QDM/qdm.php

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 ※ 発行者:山下剛史
   デンタルクリニック会計事務所 税理士・ファイナンシャルプランナー
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 編集後記

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先日のWBC、本当に興奮しましたね〜。

私の大好きなイチローも大はしゃぎ。
あんなにはしゃいでいたイチローは初めて見ました。

喜怒哀楽をあまり表に出さないと思いきや、
最近、やけに愛想よくインタビューに答えていませんか?


特番で「古畑任三郎」に出演した時は、役者顔負けの演技。

野球引退後は、芸能界進出を狙っているのでは・・・。


( 山下剛史 )

 
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