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★開業歯科医院に奇跡を起こす「経営虎の巻」★
2006/2/20 第10号
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デンタルクリニック会計事務所のホームページ
⇒
http://www.dentalkaikei.com/
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◆このメルマガの内容とは?
★税理士が教えてくれない歯科医院に役立つ情報を
歯科専門の税理士事務所がこっそりお教えいたします。★
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現在、
「確定申告、フォ〜〜!!」の状態になっています。
毎日が夜中まで仕事、仕事、仕事♪です。
この時期は、移動の時間を使って睡眠することにしています。
学会などの時の移動の時間にお勧めなのは、次の3つ。
(1)本を読む。
(2)寝る。
(3)セミナーCDを聞く。
私は、出張などで遠方まで行く場合には、必ずI-podを携帯して行きます。
その中には、経営セミナーなどのCDを大量に詰め込んでいます。
I-pod、非常に便利。お勧めです。
------【目次】----------------------------------------------------------
・【新会社法は歯科医院にどんな影響を与えるか?】
・【歯科医院経営にお奨めの書籍】
・ 現在執筆中の書籍
※「忙しくて読む時間がない!!」という先生は、「★」印の付近だけ読めば
大筋が理解できるように構成してあります。ご活用ください。
・※「野間歯科クリニック経営奮闘記」は今月はお休みです。
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★このメルマガを読んで、成果が出た、役に立った、目からウロコだった、
という先生は、メールで先生の声を聞かせてください。
また、役に立ったと思ったメルマガは、お知り合いの先生にも
転送してあげてくださいね。
------【新会社法は歯科医院にどんな影響を与えるか?】----------------------------------------------
最近、書店に行くと、投資の本が非常に多いことが目に付きます。
★本屋に行って、置いてある本を意識して観察してみると、
その時々のトレンドがわかります。
ピンポイントで狙った本を購入するにはアマゾンが最適ですが、
情報を集めるという意味では、本屋さんも非常に利用価値が高いのです。
たとえば、一時期は、ヤフオクの本、ブログの本が非常に多い時期がありました。
最近では、「新会社法」についての本は、どの本屋さんに行っても
専用コーナーが設けられ、平積みにされています。
この春から施行される新会社法により、起業のルールが
がらっと変わることは、まず間違いないでしょう。
「え、新会社法って何?」という先生。
結論から申上げますと、
★知らなくても、歯科医院の場合、あまり大きな影響はありません。
ただし、ひとつだけ知っておかなければならないことは、
★有限会社が設立できなくなる、ということ。
たとえば、一昔前に流行った節税方法でMS法人というのがあります。
MS法人とは「メディカルサービス法人」の略で、
節税のために設立する法人です。
これは、手続上、有限会社で設立されたものが多いと思います。
じゃあ、新会社法施行後は有限会社はどうなるのか?
★有限会社は、株式会社になるのか、特例有限会社になるのかを
選択することとなります。
既存の有限会社は、新会社法施行後、「特例有限会社」と名前が変わります。
また、株式会社にすることもできます。
では、どちらを選択するべきか?
★私なら、そのまま「特例有限会社」として有限会社を存続させます。
株式会社にすると、決算公告や役員の任期など
有限会社に比べ、非常に事務的なことがややこしくなります。
この辺りの専門的なことが知りたい先生は、
一度本屋さんで簡単な新会社法の本を購入してみるとよいでしょう。
ただ、最近は法人税率と所得税率の税率の乖離が少なくなってきたこと、
消費税の免税点が下がったこと、
今後の税法改正で、同族の法人は税率アップが予想されることなど、
MS法人のメリットは、一昔前に比べ、非常に少なくなっています。
何年も前にMS法人を設立し、その税効果を検討していない先生は、
一度税理士さんにシミュレーションしてもらうことをお勧めします。
------【歯科医院経営にお奨めの書籍】------------------------------------
◆成功している先生は必ずたくさんの本を読んでいます。
私も少なくても月に10冊は読んでいると思います。
そんな中でも「これは歯科医院の経営に役立つ!」と思うものを
ご紹介いたします。
なお、私は書籍の購入はほとんどが「アマゾン」を利用します。
本屋で探す時間がもったいないからです。
アマゾンの場合、キーワードを入れれば欲しい本がすぐに検索できます。
まだ登録していない先生はすぐに登録することをお勧めします。
また、アマゾンでは、カード情報を入力しておけば、2回目以降の購入は
ワンクリックだけで購入でき、非常に手間が省けるのも魅力的です。
成功する一番の近道。それはたくさんの本を読むことです。
★★今月のイチオシ書籍★★
★★「ホームページ集客を利益に変える成功方程式
プロが教えるサイト運営の実践テクニック74」★
http://tinyurl.com/c9fp2
ホームページを使った戦略が学べる1冊です。
これだけのノウハウが、たった1,680円で購入できるのは安いでしょう。
まだまだホームページは、歯科医院の増患対策として
非常に有効なツールです。
「ホームページを作ったのはいいけど、
ず〜っとほったらかしになっている」
「ホームページのアクセス数をもっと増やしたい!」
という先生は是非ご購読ください。
どのようにしてホームページから新患を増やしていけばよいのか、
そのヒントが学べるはずです。
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------【野間歯科クリニック経営奮闘記】----------------------------------
このコーナーでは、お客様からの疑問、よくある質問などを
物語風に連載していきます。
毎回、「お題」が与えられますので、先生もよく考えてみてください。
(なお、この物語はフィクションです。
登場人物等は実在しませんのでご了承ください。)
それでは、第9話の始まりです。
★★ 第9話 「有休の取り方は?」★★
★★前回の「お題」★★
有休を取る場合には、いつまでに請求すればよいのか?
前回のメルマガを読んでいない先生、
前回のメルマガのお話しを忘れてしまった先生はこちら
→
http://blog.mag2.com/m/log/0000156182/106872500?page=1#106872500
・・・・・・・・・・・・
野間 「そうなんですね。安心しました。じゃあ、有休を取るときは、
何日前までに請求すればよいのですか?」
金山 「法律では、何日前といった期限はありません。
ただ、ローテーションの問題もあるでしょうから、
できれば、3〜4日前には申し出るように
徹底しておくべきでしょうね。
ちなみに、休んだ後日、
あの休みは有休にしてください、という申し出も却下できます。」
野間 「働かないスタッフほど、有休、有休と言うんですよ。
たとえば、有休を取ったスタッフの賞与を減らすなどして、
賞与で調整してもいいんでしょうか?
賞与は別に払っても払わなくてもいいんですよね?
★★「お題」★★
有休を取った場合に、賞与で調整することができるか?
次回につづく
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★★「野間歯科クリニック経営奮闘記」のネタ募集★★
先生が日ごろから疑問に思っていることを教えてください。
おもしろいネタは「野間歯科クリニック経営奮闘記」のストーリーで
採用される可能性があります。
採用された先生にはメールでお知らせいたします。
いただいたメールすべてを採用することはできませんが、
必ずすべて読ませていただきます。
タイトルは「メルマガのネタ」とご記入いただき、
氏名、クリニック名、連絡先を必ず明記ください。
⇒ yamasita@dentalkaikei.com
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★★現在執筆中の書籍★★
月刊「歯科医院経営」(クインテッセンス出版)
〜歯科医院経営をダントツ化するノウハウ〜
詳しくはこちら ⇒
http://www.quint-j.co.jp/service/magazine/QDM/qdm.php
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※ 発行者:山下剛史
デンタルクリニック会計事務所 税理士・ファイナンシャルプランナー
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編集後記
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今年のオリンピック、なかなかメダルが取れませんね。
私が、今回のオリンピックで一番感動したのが、女子モーグル。
当日、私は上村愛子選手のメダルを期待し、朝の4時まで起きていました。
結局、5位に入賞こそしましたが、メダルには手が届きませんでした。
オリンピックのメダルを目標に過酷な練習にがんばってきた上村選手。
そんな悔しい思いをした彼女に、試合後、母圭子さんから
紙皿に金色の紙を貼った手作りの金メダルが渡されました。
↓
http://tinyurl.com/c4bgk
涙ながらに「笑顔」を浮かべる上村選手。
私たちの心の中で、彼女は立派な「金メダリスト」でした。
( 山下剛史 )
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